平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 15

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

国土利用計画法の事後届出(国土利用計画法第23条)に関する問題です。
事後届出は、一定面積以上の土地について、対価を得て所有権等の権利の移転または設定をする「土地売買等の契約」を締結した場合に、権利取得者(買主など)が契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に行う必要があります。

対象となる面積要件は以下の通りです。

  • 市街化区域:2,000㎡以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域、非線引都市計画区域):5,000㎡以上
  • 準都市計画区域:5,000㎡以上
  • 都市計画区域および準都市計画区域外:10,000㎡以上

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    時効取得は、対価を伴う「土地売買等の契約」による権利の移転に該当しないため、事後届出は不要です。届出が必要なのは、売買、交換、営業譲渡、代物弁済、予約などを原因とする場合です。

  • 選択肢2(誤り)
    都道府県知事は、事後届出をした者に対して必要な助言をすることができますが、助言に従わなかったとしても、その旨を公表する規定はありません。なお、「勧告」に従わなかった場合は、その旨を公表することが「できる(任意)」とされていますが、「しなければならない」わけではありません。

  • 選択肢3(正しい)
    市街化調整区域において事後届出が必要となる面積は5,000㎡以上です。本肢の土地は6,000㎡であるため、面積要件を満たします。また、売買の予約も事後届出の対象となる「土地売買等の契約」に含まれます。したがって、権利取得者(買主D)は予約日(契約締結日)から起算して2週間以内に事後届出を行う必要があります。

  • 選択肢4(誤り)
    都市計画区域外において事後届出が必要となる面積は10,000㎡以上です。事後届出の面積要件は、原則として権利取得者が取得する個々の面積で判断します。Fが取得するのは4,000㎡、Gが取得するのは9,000㎡であり、いずれも10,000㎡未満であるため、F・Gともに事後届出は不要です。