平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
国土利用計画法の事後届出においては、当事者の一方又は双方が 国・地方公共団体等 である場合、届出は免除されます(適用除外)。本問では売主が乙市・丙市という地方公共団体であるため、買主Dの事後届出は不要となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
事後届出の義務を負うのは 権利取得者(買主) のみです。したがって、無届出に対する罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となるのは買主Bのみであり、売主Aが処せられることはありません。選択肢2:誤り
事後届出に係る土地の利用目的について知事から勧告を受けた場合でも、知事に対して当該土地の権利を 買い取るべきことを請求することはできません。買取請求ができる旨の規定が存在するのは、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)などです。選択肢3:正しい
当事者の一方又は双方が 国や地方公共団体等 である場合、国土利用計画法に基づく事後届出の規定は適用されません。売主が乙市および丙市(地方公共団体)であるため、対象土地の面積にかかわらず買主Dは事後届出を行う必要はありません。選択肢4:誤り
知事から利用目的についての勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合、知事はその旨及び勧告の内容を 「公表することができる」 とされています(任意規定)。「公表しなければならない」とする義務規定ではありません。