平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問12

権利関係相続

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢2

正解は 選択肢2 です。兄弟姉妹には遺留分がないこと、および相続人が配偶者と子の場合の遺留分の計算方法に関する理解を問う問題です。あわせて、成年後見制度、「相続させる」旨の遺言の法的性質、遺産分割協議の再分割(合意解除)といった頻出テーマが各選択肢に散りばめられています。なお、代襲相続などの特段の事情がない前提で計算します。

正解の根拠(選択肢2)

遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)です。

  • Bが配偶者、Cが子の場合: Cは子であるため遺留分が認められます。遺留分割合(総体的遺留分)は被相続人の財産の 2分の1 であり、Cの法定相続分は 2分の1 です。したがって、Cの遺留分は 1/2 × 1/2 = 4分の1 となります。
  • B及びCが兄弟の場合: 兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、Cに遺留分はありません。

したがって、本肢の記述は正しいです。なお、出題当時の「遺留分減殺請求」は平成30年(2018年)相続法改正で金銭請求権としての「遺留分侵害額請求」に改められましたが、遺留分権利者の範囲と割合の考え方は現行法でも同じです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、家庭裁判所による 後見開始の審判 を受けることで初めて成年被後見人となり、成年後見人が選任されます。推定相続人であるB・Cが当然に法定代理人になるわけではなく、審判なしに甲土地を売却することはできません。
  • 選択肢2: 正しい。上記「正解の根拠」のとおり、配偶者と子が相続人の場合の子Cの遺留分は4分の1であり、兄弟姉妹が相続人の場合のCには遺留分がありません。
  • 選択肢3: 誤り。「甲土地全部をBに相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)があった場合、特段の事情がない限り、被相続人の死亡時に甲土地の所有権は遺産分割を経ずに 直ちにBに移転 します(判例)。したがって、甲土地はBの単独所有となり、Bは単独でDに売却することができ、Cが無権代理行為に準じて取り消すことはできません。
  • 選択肢4: 誤り。共同相続人の全員の合意があれば、既に成立した遺産分割協議を 合意解除して再度遺産分割協議を行うことは可能 です(判例)。したがって、B及びCの合意により甲土地をCが取得する旨の協議を成立させ直すことができます。