平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26
税・その他地方税
不動産取得税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 床面積が240㎡で, 床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅を平成16年5月1日に建築した場合, 当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については, 当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
正解は 4 です。
不動産取得税の基本事項と特例措置に関する理解を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する 都道府県 が課す税金(道府県税)です。市町村ではないため誤りです。選択肢2(誤り)
宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の1/2とする特例措置は、期間を区切って設けられていますが、これまで何度も延長措置がとられており、「平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り」という限定は誤りです。選択肢3(誤り)
出題当時、不動産取得税における土地の 免税点は10万円 でした。また、土地を取得した者がその取得した日から 1年以内 に隣接する土地を取得した場合、これらを 一つの土地の取得とみなして 免税点の判定を行います。本肢の場合、9万円と5万円の土地を6カ月以内に取得しているため合算され、課税標準となるべき額は14万円となります。出題当時の免税点の10万円を超えるため、それぞれについて 不動産取得税が課されました。選択肢4(正しい)
新築住宅を取得した場合の不動産取得税の特例に関する記述です。床面積が 50㎡以上240㎡以下 の住宅を新築した場合、課税標準の算定において当該住宅の価格から 1,200万円 が控除されます。本肢の住宅は床面積が240㎡であり上限の要件を満たしているため、正しい記述となります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2026年4月1日施行の税制改正により、不動産取得税における土地の免税点が10万円未満から16万円未満に引き上げられました。出題当時は免税点が10万円未満であったため、課税標準の合計が14万円となる選択肢3は免税されず誤りでした。しかし、現行法では16万円未満となり免税されるため、選択肢3は正しい記述となります。その結果、現行法での正解は複数(3と4)になります。