平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 39

宅建業法監督処分・罰則

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。
宅地建物取引業法において、自ら貸借を行う行為は「宅地建物取引業」に該当しません。そのため、当該業務において宅建業法の規定(重要事項の説明など)は適用されず、違反に問われることはないため、指示処分などの監督処分を受けることもありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。宅地建物取引業に関し、他の法令(建築基準法など)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときは、業務停止処分を受けることがあります。
  • 選択肢2: 正しい。上記「正解の根拠」の通り、自ら貸主となって賃貸する行為は宅建業に当たらないため、重要事項説明を行わなくても宅建業法違反とはならず、指示処分を受けることはありません。
  • 選択肢3: 誤り。都道府県知事等が監督処分(指示処分、業務停止処分、免許取消処分)を行おうとする場合は、処分の重さにかかわらず、聴聞を行わなければなりません
  • 選択肢4: 誤り。宅地建物取引業の業務に関するものではない所得税法違反による罰金刑は、宅建業法上の監督処分の要件には該当しません。なお、免許の欠格事由となる罰金刑も、宅建業法違反や暴力団対策法違反、傷害罪等の一定の犯罪に限られています。