平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が, マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し, 宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合, 次の記述のうち, 同条の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明に関する問題です。マンション(区分所有建物)の1戸の賃貸借の媒介を行う際に、宅地建物取引業者が説明しなければならない事項について問われています。

正解は 選択肢3 です。

各選択肢の解説

  • 1. 違反する
    重要事項説明では、「登記された権利の種類及び内容」を説明しなければなりません。これには所有権の登記名義人だけでなく、抵当権など所有権以外の権利が登記されている場合、その内容も含まれます。したがって、抵当権について説明しなかったことは宅建業法違反となります。

  • 2. 違反する
    建物の賃貸借契約において、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は重要事項として説明しなければなりません。敷金の額だけでなく、その精算方法についても説明が必要です。

  • 3. 違反しない(正解)
    区分所有建物の賃貸借において、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容」を説明する必要があります。しかし、規約の定めが存在しない場合は、説明事項になりません(「定めがない」旨を説明する義務はありません)。そのため、説明しなくても宅建業法違反にはなりません。

  • 4. 違反する
    マンションの管理が委託されている場合、当該管理の委託を受けている者の「氏名(法人にあっては商号又は名称)及び住所(主たる事務所の所在地)」を説明しなければなりません。名称だけでなく、主たる事務所の所在地についても説明する義務があります。