平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11

権利関係相続

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

選択肢4が正しい。

Aの相続人は、存命の2人の子と、既に死亡した1人の子の 代襲相続人 であるHおよびIです。
Aには配偶者がいないため、第1順位の子らが全ての財産を相続します。子が3人いるため、各子の本来の法定相続分は 1/31/3 となります。
既に死亡している子の相続分(1/31/3)は、その直系卑属であるHおよびIが代襲して均等に分けるため、Hの法定相続分は 1/3×1/2=1/61/3 \times 1/2 = 1/6 となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    離婚によって親権を失ったとしても、実の親子関係が消滅するわけではありません。したがって、CはAの子として 法定相続人 となり、法定相続分を有します。
  • 選択肢2(誤り)
    民法上、養子の数に制限はなく、縁組をした全ての養子が実子と同様に 法定相続分 を有します(民法の規定において養子を2人までに制限するルールはありません)。※相続税法の基礎控除等の計算において養子の数を制限する規定(実子がいない場合は2人まで等)と混同しないよう注意が必要です。
  • 選択肢3(誤り)
    平成25年の民法改正により、嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分は嫡出子と同等となりました。したがって、Gの法定相続分は、配偶者Dが 1/21/2、子(E、F、G)が残りの 1/21/2 を3等分するため、1/61/6 となります。なお、遺産分割終了後に認知によって相続人となった者(G)は、遺産分割の無効ややり直しを請求することはできず、他の相続人に対して自己の相続分に応じた 価額の支払請求 のみを行うことができます(民法第910条)。