平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36
宅建業法媒介契約
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが, B所有建物の売買の媒介の依頼を受け, Bと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が建物を売買すべき価額(査定価格)について意見を述べる場合には、その根拠を明らかにする義務があります(宅建業法第34条の2第2項)。これに違反した場合、指示処分や業務停止処分の対象となることがあります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
媒介契約締結時に交付する書面(34条の2書面)には、宅地建物取引業者が記名押印して依頼者に交付する必要があります。重要事項説明書(35条書面)や契約締結時交付書面(37条書面)とは異なり、宅地建物取引士(旧:取引主任者)に記名押印させる義務はありません。選択肢2:誤り
一般媒介契約には、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼する際に、その旨を通知する義務を負う「明示型」と、通知義務を負わない「非明示型」の2種類があります。したがって、「他の業者に依頼する際は通知しなければならない」という特約は有効です。選択肢3:正しい
上記解説の通り、価額について意見を述べる際に根拠を明らかにしなかった場合、宅建業法違反となり、業務停止処分の対象になることがあります。選択肢4:誤り
依頼者が宅建業者に支払う報酬に関する事項は、媒介契約書(34条の2書面)の必要的記載事項です。したがって、必ず書面に記載しなければなりません(宅建業法第34条の2第1項第4号)。