平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22

法令上の制限建築基準法単体規定(構造・防火・避難・衛生)

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

建築基準法の規定に基づく、建築物の設備や構造に関する知識を問う問題です。正解は 選択肢2 です。この問題では建築物の高さとそれに伴う設備の設置義務が問われており、特に避雷設備(20m超)と非常用昇降機(31m超)の高さの基準の違いを混同しないよう整理して覚えることが重要です。

正解の根拠

高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければなりません(建築基準法第33条)。本肢の建築物は高さ25mであるため、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、避雷設備の設置義務があります。したがって、記述のとおりであり正しい内容です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。かつての建築基準法には住宅の居室の開口部に日照を確保させる趣旨の規定が存在しましたが、平成11年の法改正で削除されており、出題当時すでに「住宅の1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない」という義務規定はありません(採光に関する規定(第28条)と混同しないよう注意)。
  • 選択肢2: 正しい。上記のとおり、高さ20mを超える建築物には原則として避雷設備を設ける義務があるため(第33条)、高さ25mの建築物に関する本肢の記述は正しい内容です。
  • 選択肢3: 誤り。非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければならないのは、高さ31mを超える建築物です(第34条第2項)。高さ25mの建築物には設置義務はありません。
  • 選択肢4: 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として防火上有効な構造の防火壁等によって有効に区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりませんが(第26条)、耐火建築物・準耐火建築物にはこの規定は適用されません。したがって、準耐火建築物である本肢の建築物に防火壁による区画義務はなく、「500㎡以内」という数値も誤りです。