平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31

宅建業法免許制度

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(法人) が受けている宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。) の取消しに関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法における免許の取消事由および欠格事由に関する問題です。法人の場合、役員や政令で定める使用人が欠格事由に該当すると、法人の免許が取り消されることになります。これを踏まえて各選択肢を検討します。

正解は選択肢3です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    禁錮以上の刑(懲役刑を含む)に処せられた場合、犯罪の種類を問わず欠格事由に該当します。執行猶予が付いた場合でも、執行猶予期間中は欠格事由に該当します。法人Aの取締役(役員)が欠格事由に該当することになるため、法人Aの免許は取り消されます

  • 選択肢2:誤り
    背任罪による罰金刑は、欠格事由に該当します。また、宅地建物取引業法において「役員」とは、取締役等のほか、相談役や顧問などであっても、取締役と同等以上の支配力を有すると認められる者を含みます。したがって、Cは役員とみなされ、法人の役員が欠格事由に該当することになるため、法人Aの免許は取り消されます

  • 選択肢3:正しい
    詐欺罪による懲役刑は欠格事由に該当します。しかし、法人業者の免許が取り消されるのは、「役員」または「政令で定める使用人(支店長など)」が欠格事由に該当した場合です。Dは専任の取引主任者(宅地建物取引士)ではありますが、役員や政令で定める使用人ではないため、Dが欠格事由に該当したことのみを理由として、法人Aの免許が取り消されることはありません

  • 選択肢4:誤り
    取引主任者(宅地建物取引士)が事務禁止処分を受けた場合であって、それが法人Aの責めに帰すべき理由によるものであり、かつ、情状が特に重いときには、監督処分として法人Aの免許が取り消されることがあります。したがって、「情状のいかんにかかわらず取り消されることはない」とする本肢は誤りです。