平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は、次のうちどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項説明(35条書面)と、第37条の規定による契約書面(37条書面)の記載事項の違いを問う問題です。
手付金等を受領する場合、その額の多寡にかかわらず、「手付金等の額及び授受の目的」は35条書面に必ず記載し、説明しなければならない重要事項とされています(宅建業法第35条第1項第7号)。したがって、50万円未満の手付金であっても記載が必須となります。
各選択肢の解説
- 1. 代金の支払の方法
- 誤り。代金の額や支払時期・方法は37条書面(契約書)の必要的記載事項ですが、35条書面(重要事項説明書)の記載事項ではありません。
- 2. 50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額
- 正解。手付金等を授受する場合は、その額が50万円未満であっても、その「額及び授受の目的」を重要事項として記載・説明しなければなりません。
- 3. 50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要
- 誤り。支払金または預り金を受領する場合、保全措置の概要を重要事項として説明する必要がありますが、その額が50万円未満の場合は例外として説明が不要とされています(宅建業法第35条第1項第11号、同法施行規則第16条の4の2)。
- 4. 50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項
- 誤り。租税その他の公課の負担に関する事項は、37条書面の任意的記載事項(定めがある場合に記載)であり、35条書面の記載事項ではありません。