平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

マンション(区分所有建物) の貸借の媒介をする場合に, 宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として必ず説明しなければならない事項は,次のうちどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

マンション(区分所有建物)の貸借の媒介において、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明の対象となる項目を問う問題です。
建物の貸借においては、売買や宅地の貸借とは異なり、説明が免除される事項が多く存在するため、それぞれの適用範囲を正確に把握しておく必要があります。

正解は選択肢3です。建物の貸借において、敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、借主にとって極めて重要な金銭的条件であるため、必ず説明しなければなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    用途地域内における建築物の用途制限に関する事項など、都市計画法や建築基準法等に基づく法令上の制限は、宅地の売買・貸借や建物の売買では説明が必要ですが、建物の貸借においては説明不要です。

  • 選択肢2:誤り

私道に関する負担に関する事項は、宅地や建物の売買、および宅地の貸借においては説明事項となりますが、建物の貸借においては説明不要とされています。

  • 選択肢3:正しい

敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、建物の貸借における特有の重要事項です。借主の退去時のトラブルを防ぐため、必ず説明が義務付けられています。

  • 選択肢4:誤り
    区分所有建物(マンション)の場合、特有の追加説明事項が定められています。「マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容(例:専用庭や専用駐車場など)」は、建物の売買では説明が必要ですが、建物の貸借においては説明事項から除外されています。