平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問30
税・その他地方税
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
不動産取得税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなし、その増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税されます(地方税法第73条の2第3項)。したがって、選択肢3が正しい記述です。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の1/2とする特例措置は現在も設けられていますが、「平成7年中に行われた場合」のように特定の過去の年のみに限定されるものではありません。
- 選択肢2: 誤り。新築住宅に対する不動産取得税の特別控除額は、原則として 1,200万円 (一定の要件を満たす認定長期優良住宅等の場合は1,300万円)です。「1,000万円」とする本肢の記述は誤りです。なお、床面積要件の上限が240㎡である点は正しいです。
- 選択肢3: 正しい。家屋の改築によって価格が増加した場合、その増加分を課税標準として不動産取得税が課税されます。
- 選択肢4: 誤り。不動産取得税の徴収は申告納付ではなく、都道府県が税額を計算して納税義務者に通知する 普通徴収 の方法によります。都道府県の条例で不動産取得の事実の申告・報告は義務付けられていますが、納付手続き自体は普通徴収となります。