平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30

住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 取得した家屋が中古住宅であっても, 一定の要件に該当するものであれば, この特例の適用を受けることができる。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例に関する問題です。
取得する家屋は新築に限らず、中古住宅であっても一定の要件を満たすことで特例の適用を受けることができます。したがって、選択肢4が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    この特例の適用を受けるための贈与者は、原則として受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)に限られます。配偶者の父母は(養子縁組をしていない限り)直系尊属には該当しないため、特例の対象外です。

  • 2. 誤り
    過去に受贈者またはその配偶者が所有する住宅用家屋に居住していたことがある場合(取得日前5年以内など)、特例の適用を受けることができない要件が定められているため、誤りです。

  • 3. 誤り
    この特例は、原則として一生に一度しか適用を受けることができません。一度適用を受けた場合、その後5年が経過したとしても再度適用を受けることはできません。

  • 4. 正しい
    取得した家屋が中古住宅であっても、築年数や耐震基準などの一定の要件を満たすものであれば、この特例の適用を受けることができます。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」という制度が存在しました。しかし、その後に税制が改正され、この特例は廃止されています。現在では要件や効果が異なる別の制度が設けられており、現行の制度ではこの問題は成立しません。

Spineチーム