平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20

法令上の制限開発許可制度

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1・3(複数正解と扱われた問題です)

本問は「誤っているもの」を選択する問題ですが、選択肢1と選択肢3の両方が都市計画法の規定に照らして誤りとなっています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    都道府県知事は、開発許可の申請があった場合、その開発行為が都市計画法第33条などの 開発許可の基準に適合 し、かつ申請手続きが法令に違反していなければ、必ず許可をしなければなりません。公益上支障があることを理由に許可を拒否することは認められていません。
  • 選択肢2:正しい
    開発許可を受けた開発区域内で工事の 完了公告後 に、予定建築物以外の建築物を建築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第42条)。ただし、その土地に 用途地域等 が定められている場合は許可が不要となります。本肢は「用途地域等が定められていない」場合ですので、原則通り都道府県知事の許可が必要となり、正しい記述です。
  • 選択肢3:誤り
    開発許可を受けた開発区域内での完了公告後の制限対象は、主に「建築物の建築等」です(都市計画法第42条)。国が行う行為について、都道府県知事との 協議が成立すれば許可があったとみなされる特例 はありますが、それは「建築行為」についての規定です。本肢では「国が行う 開発行為 」と記載されている点が誤りです。
  • 選択肢4:正しい
    市街化調整区域内のうち、開発許可を受けた区域 以外 の場所で建築物を改築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第43条)。しかし、例外として 土地区画整理事業が施行された土地の区域内 で行われる場合は、都道府県知事の許可は不要とされています。