平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20
法令上の制限開発許可制度
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
市街化調整区域における開発行為の規制に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
選択肢2 が正しい。
市街化調整区域内で都道府県知事が開発許可をする際、建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めた土地の区域内であっても、都道府県知事の許可を受ければ、その制限を超える建築物を建築することができる(都市計画法第41条第2項)。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の区域であっても、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築等については、都道府県知事の許可は不要である(都市計画法第43条第1項第2号)。
- 選択肢2: 正しい。上記の「正解の根拠」を参照。
- 選択肢3: 誤り。開発許可の際にあらかじめ開発審査会の議を経る必要があるのは、市街化調整区域内において「建築物」又は「第一種特定工作物」の建設の用に供する目的で行う開発行為である(都市計画法第34条第14号)。ゴルフコースなどの「第二種特定工作物」は対象外である。
- 選択肢4: 誤り。市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事の許可を要しない(都市計画法第29条第1項第2号)。