平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地及び建物の売買の媒介における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面(以下この問において「35条書面」という。)及び第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面(以下この問において「37条書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
解説
正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業法において、第35条書面(重要事項説明書)および第37条書面(契約内容を記載した書面)の交付は、宅建業者の重要な義務とされています。書面の交付場所についての制限はなく、また当事者の承諾があったとしてもこれらの交付を省略することはできません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
買主が宅地建物取引業者である場合、第35条に基づく重要事項の 「説明」は省略することができますが、「書面の交付」は省略することができません。また、第37条書面の交付も同様に省略することはできません。選択肢2:誤り
媒介の場合、第37条書面は契約の各当事者(売主・買主の双方)に交付する必要がありますが、第35条書面(重要事項説明書)は物件を取得しようとする者(買主)に対してのみ 交付し、説明を行えば足ります。売主への交付・説明は義務付けられていません。選択肢3:誤り
第35条書面については、取引主任者(宅地建物取引士)が書面を交付してその内容を説明する義務がありますが、第37条書面については書面の交付と宅地建物取引士による記名(押印等)が必要なものの、内容の「説明義務」はありません。選択肢4:正しい
第35条書面および第37条書面の交付場所について、宅地建物取引業法上の制限はありません(事務所以外の場所でも可能です)。また、これらの書面交付義務は強行規定であるため、当事者の合意や承諾があったとしても交付を省略することは 一切できません。