平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の者のうち, 宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)を受けることができないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引士(問題文当時は宅地建物取引主任者)の資格登録における欠格事由(宅地建物取引業法第18条)に関する問題です。

正解は1です。「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者」は、法定代理人の適格性にかかわらず、一律に資格登録を受けることができません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)
    宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者は、それだけで資格登録の欠格事由に該当します。宅建業の「免許」の場合とは異なり、「登録」においては法定代理人が欠格事由に該当するかどうかは関係ありません。したがって、Aは登録を受けることができません。
  • 選択肢2(誤り)
    法人が不正の手段により免許を受け、その免許を取り消された場合、取消しに係る聴聞の期日等の公示の日前60日以内にその法人の「役員」であった者は、取消しの日から5年間登録を受けることができません。しかし、この規定の対象に「政令で定める使用人」は含まれていません。したがって、Bは登録を受けることができます。
  • 選択肢3(誤り)
    法人が宅建業法違反で「業務停止処分」を受けた場合、その法人の役員であったとしても、個人の資格登録において欠格事由には該当しません(免許取消処分のうち一定の悪質な事由に該当した場合のみ、役員の欠格事由となります)。したがって、Cは登録を受けることができます。
  • 選択肢4(誤り)
    法人が免許を取り消された場合に、その役員が5年間登録を受けられなくなるのは、「不正の手段による免許取得」「業務停止処分事由に該当し情状が特に重い」「業務停止処分違反」という3つの悪質な理由による取消しの場合に限られます。「引き続き1年以上事業を休止したこと」を理由とする免許取消しはこれらに該当しないため、役員の欠格事由にはなりません。したがって、Dは登録を受けることができます。