平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問46

Aがクレジットカードを使い過ぎて破産した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. Aが破産の復権を得ない限り, Aは, 宅地建物取引業の免許を受けることができず, また, Aが他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは, B社は, 免許を取り消される。

正解の根拠

宅地建物取引業法において、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、宅地建物取引業の免許の欠格要件に該当します。そのため、本人は免許を受けることができず、また法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)がこの欠格要件に該当する場合、その法人は免許を取り消されることになります(法第66条第1項第3号、第5条第1項第1号)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引士資格試験は、誰でも受験することができます。破産者であって復権を得ない者は、宅地建物取引士の登録を受けることはできませんが、試験そのものを受験することは可能です。

  • 選択肢2:誤り
    宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けた場合、本人は、その日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。しかし、宅建業法上、復権した旨を届け出る義務は規定されていません。

  • 選択肢3:誤り
    出題当時の宅地建物取引業法では、取引主任者が破産し、その届出をしないまま都道府県知事がその事実を知った場合であっても、登録を消除するには、あらかじめ公開による聴聞を行う必要がありました。「聴聞をするまでもなく」登録を消除できるとする本肢は誤りです。

  • 選択肢4:正しい
    Aが破産の復権を得ない限り、免許の欠格要件に該当するため、A本人は宅地建物取引業の免許を受けることができません。また、Aが他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは、法人の役員が欠格要件に該当することになるため、B社は免許を取り消されます。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、登録の消除前には例外なく聴聞が義務付けられていたため、選択肢 3は誤りでした。しかし、1994年10月1日施行の行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による改正で規定が変わりました。現行法では、裁判所の決定書等の客観的資料で資格喪失が証明された場合は聴聞が不要となる例外があるため、問題文だけでは選択肢 3の正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。

Spineチーム