平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問46

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第37条の2に規定する事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ制度)に関する問題です。
クーリング・オフは、買主が 「事務所等以外の場所」 で買受けの申込みや契約をした場合に認められます。買受けの申込み場所と契約締結場所が異なる場合、「買受けの申込みをした場所」 を基準にクーリング・オフの可否を判断します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    継続的に業務を行うことができる施設を有する場所は、「事務所等」 に該当します。そのため、ここで契約を締結した場合はクーリング・オフによる解除はできません。また、専任の取引主任者(宅地建物取引士)がたまたま不在であったとしても、場所の性質(事務所等であること)が変わるわけではないため、クーリング・オフは不可能です。

  • 選択肢2:正しい
    一団の建物の分譲のためのモデルルームは、土地に定着しているため 「事務所等」 に該当し、クーリング・オフはできません。法第50条第2項の届出義務違反があったとしても、その場所が事務所等であるという事実に変わりはなく、買主の保護に欠けるわけではないため、契約の解除はできません。

  • 選択肢3:誤り(正解)
    テント張りの案内所は、土地に定着していないため 「事務所等以外の場所」 に該当します。ここで買受けの申込みをした場合、後日「事務所等」である宅建業者の事務所で契約を締結したとしても、「申込みをした場所」 が基準となるため、買主はクーリング・オフ(申込みの撤回等)をすることができます。「撤回等をすることができない」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢4:正しい
    売主である宅建業者から媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所も、クーリング・オフの適用除外となる 「事務所等」 に該当します。したがって、ここで買受けの申込みをした場合、クーリング・オフ(申込みの撤回)をすることはできません。