平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅建業法媒介契約

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者AがB所有地の売却の依頼を受け, Bと媒介契約を締結した場合の特約に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引業法における媒介契約の特約に関する理解を問う問題です。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のそれぞれのルールと、依頼者に不利な特約の効力について正確に把握しておく必要があります。

正解は1です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解)
    専任媒介契約または専属専任媒介契約以外の媒介契約(一般媒介契約)において、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼する場合に、その旨を通知する義務を負わせる特約を締結することができます。これを明示型一般媒介契約と呼びます。宅建業法上、このような特約は有効であり、無効となるという本肢の記述は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    専任媒介契約の有効期間は、最長で3ヶ月と定められています(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。これより長い期間(例えば6ヶ月)を定めた特約は、法律の規定により自動的に3ヶ月に短縮されます。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 選択肢3(正しい)
    専任媒介契約において、宅建業者は依頼者に対して業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務があります(同法第34条の2第9項)。「10日ごとに報告する」という特約は、法定の基準よりも頻度が高く、依頼者に有利な特約であるため法律上有効となります。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 選択肢4(正しい)
    専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は契約締結日から休業日を除き5日以内に、物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります(同法第34条の2第5項)。この規定に反する特約で依頼者に不利なもの(登録しなくてもよいとする特約など)は無効となります。したがって、本肢の記述は正しいです。