宅建 平成2年度 試験 問1

建築物の敷地及び構造に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 高さ15 mの建築物は, 原則としてその主要構造部をコンクリートブロック造としてよい。

本問は、建築基準法における建築物の敷地および構造に関する理解を問う問題です。

誤っている記述は 選択肢3 です。組積造(コンクリートブロック造やれんが造など)の建築物は、構造上の安全性を確保するため、原則として高さを 13 m 以下 としなければなりません。したがって、高さ 15 m の建築物の主要構造部をコンクリートブロック造とすることはできません。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい。
    建築基準法第19条第1項の規定により、建築物の敷地は、原則としてこれに接する道の境より高くなければなりません。これは、雨水等の浸入を防ぎ、衛生および安全を確保するためです。

  • 2. 正しい。
    建築基準法第19条第2項の規定により、湿潤な土地、出水のおそれの多い土地に建築物を建築する場合、衛生上および安全上必要な盛土や地盤の改良などの措置を講じる義務があります。

  • 3. 誤り。
    建築基準法施行令等により、コンクリートブロック造などの組積造の建築物は、原則として高さを 13 m 以下、軒の高さを 9 m 以下としなければならないという制限があります。よって、高さ 15 m の建築物の主要構造部をコンクリートブロック造とすることは原則として認められません。

  • 4. 正しい。
    建築基準法の改正により大規模建築物の木造化に関する要件が緩和されており、一定の防火上の措置を講じることで、延べ面積 5,000 ㎡ の建築物であっても、主要構造部のうち「床」や「屋根」などを木造とすることが認められています。

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