平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問9

権利関係契約の成立・解除

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

A所有の家屋につき, Aを売主, Bを買主とする売買契約が成立した。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 選択肢4 です。

売買契約の目的物の引渡しや危険負担、債務不履行(履行不能・履行遅滞)に関する民法の規定を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    引渡し前に当事者双方の責めに帰すことができない事由(天災など)で目的物が滅失した場合、買主Bは目的物の引渡しを受けることができなくなるため、代金の支払いを 拒絶 することや、契約を 解除 することができます。しかし、契約そのものや代金支払義務が当然に消滅するわけではないため、売主Aからの「請求」自体が法的に不可能になるわけではありません。

  • 選択肢2:誤り
    引渡し前に放火によって家屋が半焼(一部滅失)した場合、目的物が契約の内容に適合しない状態となります。この場合、買主Bはまず売主に対して修補などの 追完請求 を行うことが原則です。代金の減額請求は、原則として追完の催告をし、期間内に追完されない場合等でなければ行うことができないため、直ちに代金減額を請求できるとする本肢は誤りです。

  • 選択肢3:誤り
    売主Aの失火(過失)によって家屋が焼失した場合、Aの責めに帰すべき事由による 履行不能 (債務不履行)となります。この場合、買主Bが契約を 解除 することによって初めて契約は効力を失います。滅失した瞬間に自動的に(当然に)契約が失効するわけではありません。

  • 選択肢4:正しい
    引渡し期日を過ぎて売主Aが 履行遅滞 に陥っている間に、不可抗力(類焼など)によって目的物が滅失した場合、その滅失は債務者である売主Aの責めに帰すべき事由と評価されます。したがって、Aの債務不履行(履行不能)となり、買主Bは無催告で契約を 解除 することができます。