平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問23

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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都市計画区域内の木造2階建て, 延べ面積200 m2\text{m}^2, 高さ6 mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち, 建築基準法上誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本設問の対象となる建築物は、都市計画区域内の「木造2階建て延べ面積200 m2\text{m}^2高さ6 m」の一戸建て住宅です。
この条件は、建築基準法第6条第1項の第一号から第三号までの要件(大規模な木造建築物や特殊建築物など)のいずれにも該当しないため、いわゆる「四号建築物」(一般的な小規模建築物)に分類されます。

本問は「誤っているもの」を選ぶ設問であり、正解は 選択肢2 です。

正解の根拠(選択肢2)

建築物の新築等の工事を完了したときは完了検査を受けなければなりませんが、検査済証が交付されるまでの間の「建築物の使用制限」が適用されるのは、第一号から第三号までの建築物です。
本件のような四号建築物には使用制限の規定が適用されないため、検査済証の交付を受ける前であっても使用を開始することができます。したがって、「交付を受けた後でなければ使用してはならない」とする本記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    第一号から第三号までの建築物については、大規模の修繕・大規模の模様替を行う際に建築確認が必要ですが、四号建築物については建築確認を受ける必要がありません。したがって、本記述は正しい内容です。

  • 選択肢3(正しい)
    防火地域内においては、階数が3以上または延べ面積が100 m2\text{m}^2 を超える建築物は、原則として耐火建築物等としなければなりません。本件は延べ面積が200 m2\text{m}^2 であるため耐火要件を満たす必要があり、通常の木造建築物として建築することはできません。したがって、本記述は正しい内容です。

  • 選択肢4(正しい)
    一戸建ての住宅を共同住宅(特殊建築物)に用途変更する場合、特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が一定規模を超えると建築確認が必要となります。
    (※補足:法改正により現在は「200 m2\text{m}^2 を超える場合」に建築確認が必要とされていますが、出題当時の旧法では「100 m2\text{m}^2 を超える場合」と規定されていました。本設問は旧法基準に基づくものであり、当時は確認が必要であったため正しい記述として扱われています。)