昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41
この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは, その所有する土地の上にBが建てた建物をBから取得する契約を締結した。その契約には, 「Bの移転先が3月以内に見つからない場合, 本契約はその効力を発生しない。」との停止条件が付されていたが, Bの移転先が見つからない間に, Aは, 自ら売主として, Cとの間に当該土地及び建物の売買契約を締結した。
この場合において, 宅地建物取引業法の規定に違反するものは, 次のうちどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法における 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(他人物売買の制限) に関する問題です。
宅地建物取引業法第33条の2により、宅地建物取引業者は、原則として自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結することが禁止されています。
ただし、例外として、宅地建物取引業者がその宅地又は建物を取得する契約(予約を含む)を既に締結している場合は、自ら売主として他人物の売買契約を締結することができます。
しかし、この取得する契約に 「停止条件」 が付されている場合は、例外の適用はなく、他人物売買は禁止されます。本問において、Aが建物をBから取得する契約には停止条件が付されているため、Aが宅地建物取引業者として当該建物を自ら売主として売却することは、原則として宅地建物取引業法違反となります。
また、宅地建物取引業法第78条第2項の規定により、買主が宅地建物取引業者である 業者間取引 においては、この他人物売買の制限は適用されません。
以上の点から、各選択肢を検討します。
各選択肢の解説
- 1. Aが宅地建物取引業者で、B・Cが宅地建物取引業者でない場合
【違反する(正解)】
Aは宅地建物取引業者であり、停止条件付で取得予定の建物を自ら売主としてCに売却しようとしています。買主であるCは宅地建物取引業者ではないため、業者間取引の特例は適用されず、宅地建物取引業法第33条の2(他人物売買の制限)に違反します。
- 2. Bが宅地建物取引業者で、A・Cが宅地建物取引業者でない場合
【違反しない】
売主であるAが宅地建物取引業者ではないため、そもそも宅地建物取引業法の規制(第33条の2)が適用されません。したがって、違反にはなりません。
- 3. Cが宅地建物取引業者で、A・Bが宅地建物取引業者でない場合
【違反しない】
売主であるAが宅地建物取引業者ではないため、宅地建物取引業法の規制は適用されません。したがって、違反にはなりません。
- 4. A・Cが宅地建物取引業者で、Bが宅地建物取引業者でない場合
【違反しない】
売主Aは宅地建物取引業者ですが、買主Cも宅地建物取引業者です。業者間取引においては、宅地建物取引業法第33条の2の他人物売買の制限は適用されないため、違反にはなりません。