手付(てつけ)
売買契約などを結ぶ際に、買主から売主に対して交付される金銭のこと。宅建試験では、原則として「解約手付」として扱われます。
詳細解説
解約手付が交付されると、相手方が「履行に着手する(客観的に外部から認識できる形で履行行為の一部を行い、または履行に必要な前提行為をした)」までの間であれば、買主は支払った手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の倍額を現実に提供することで、理由を問わず一方的に契約を解除できます。単なる準備だけで常に履行着手となるわけではありません。
手付が問われた過去問
- 2023年度(R5) 問39宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の
- 2018年度(H30) 問38宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)
- 2016年度(H28) 問43宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅
- 1997年度(H9) 問39宅地建物取引業者Aは, 自ら売主として, 宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金5,000万円, 手付金200万
- 1992年度(H4) 問7不動産の売買契約における手付に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
手付は123問に登場します。分野別の一覧は 売買・手付金等の保全措置・手付額等の制限 から。