自ら売主(みずからうりぬし)

宅建業者が、他人の物件の仲介(媒介・代理)をするのではなく、自分自身の所有する物件(またはこれから取得する物件)の売主となって直接契約を結ぶこと。

詳細解説

宅建業者が「自ら売主」となり、かつ買主が「宅建業者以外(一般の消費者)」である売買契約においてのみ、買主を強力に保護するための「8種制限(クーリング・オフや手付金ルールの制限など)」が適用されます。プロ同士の取引である「業者間取引」では、8種制限は適用されません。

自ら売主が問われた過去問

  • 2025年度(R7) 問32宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の
  • 2024年度(R6) 問30宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第
  • 2021(R3)12月 問38次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第
  • 2019年度(R1) 問27宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 宅地建物取引
  • 1991年度(H3) 問42宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反するものは, どれか。

自ら売主は180問に登場します。分野別の一覧は 自ら売主の8種制限 から。

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