令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問40
宅建業法37条書面
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。
- ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担
- イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法第37条に規定される37条書面(契約締結後に交付する書面)の記載事項のうち、貸借の契約において記載が必要な事項を問う問題です。
37条書面の記載事項には、どのような取引(売買・交換・貸借)でも必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、定めがある場合にのみ記載する「任意的記載事項」があります。また、売買や交換でのみ記載が必要で、貸借では不要とされる事項がある点に注意が必要です。
- ア 誤り: 「当該建物に係る租税その他の公課の負担」は、売買・交換の契約においては必要的記載事項ですが、貸借の契約においては記載事項ではありません。
- イ 正しい: 「敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、定めがある場合に記載しなければならない任意的記載事項です。これは貸借の契約においても適用されます。
- ウ 正しい: 「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」も、定めがある場合に記載しなければならない任意的記載事項であり、貸借の契約においても適用されます。
- エ 誤り: 「建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況」(当事者双方が確認した事項)は、既存建物の売買・交換の契約において必要的記載事項となりますが、貸借の契約においては37条書面の記載事項ではありません。
以上のことから、正しい組合せは「イ、ウ」となります。
各選択肢の解説
- ア、イ: アが貸借の記載事項ではないため、誤りです。
- イ、ウ: イとウがともに貸借の記載事項として正しいため、これが正解となります。
- ウ、エ: エが貸借の記載事項ではないため、誤りです。
- ア、エ: アとエがともに貸借の記載事項ではないため、誤りです。