令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問8
権利関係制限行為能力
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、未成年者の契約行為および未成年者取消権に関する民法の規定についての理解を問う問題です。
正解の根拠
本問の正解は 選択肢3 です。
未成年者が成年に達すると完全な行為能力を取得するため、過去に行った契約について、単独で有効に追認や取消しを行うことができるようになります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
制限行為能力者は、法定代理人の同意を得ることなく、単独で取消しの意思表示をすることができます(民法第120条第1項)。取消しの意思表示は制限行為能力者保護の観点から完全に有効とされており、法定代理人Bが自己の同意がないことを理由にその取消しをさらに取り消すことはできません。選択肢2:誤り
未成年者の契約の取消しは、相手方の善意・悪意(過失の有無)にかかわらず行うことができます。未成年者Aが自らを行為能力者であると信じさせるために「詐術」(民法第21条)を用いたような特段の事情がない限り、相手方Cが善意無過失であっても、法定代理人Bは本件売買契約を取り消すことができます。選択肢3:正しい
未成年者Aが成年に達すると行為能力者となり、自らの判断で過去の契約を追認できるようになります(民法第124条第1項)。追認は「取消権を有することを知った後」にする必要がありますが、本肢ではAは自らが取消権を有することを知って追認しているため有効に成立します。一度追認をすると、その契約は確定的に有効となり、以後取り消すことはできなくなります(民法第122条)。この際、かつての法定代理人Bが反対していたとしても影響しません。選択肢4:誤り
全部または一部の履行や権利の譲渡などの行為をすると追認したものとみなされる制度を法定追認(民法第125条)といいます。しかし、法定追認が成立するためには、その行為が「追認をすることができる時以後」に行われる必要があります。未成年者Aが成年に達する前(制限行為能力者のまま)で行った売却行為は、法定代理人の同意がない限り「追認をすることができる時以後」の行為には当たらないため、法定追認は成立しません。したがって、Aは依然として本件売買契約を取り消すことができます。