令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問37
宅建業法37条書面
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
- ア Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
- イ Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
- ウ Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
- エ Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法第37条に基づく37条書面(契約締結時の書面)に関する理解を問う個数問題です。正しい記述は「ウ」の1つのみであるため、正解は「1」となります。
各記述の解説
- ア:誤り
35条書面(重要事項説明書)においては、宅地建物取引士をして内容を説明させなければならないと規定されていますが、37条書面については、宅地建物取引士による記名と、当事者への交付が義務付けられているのみで、説明義務はありません。
- イ:誤り
供託所等に関する事項(営業保証金を供託した主たる事務所の名称・所在地など、または保証協会の社員である旨など)は、契約締結前に行う重要事項説明(35条書面)において説明すべき事項です。37条書面の記載事項ではありません。
- ウ:正しい
買主が宅地建物取引業者である場合(業者間取引)であっても、37条書面の交付義務は免除されません。したがって、遅滞なく交付しなければなりません。(※宅建業者が買主の場合、35条の「説明」は免除されますが、37条書面の「交付」は必要です。)
- エ:誤り
「宅地の引渡しの時期」および「移転登記の申請の時期」は、37条書面の必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です。買主が宅地建物取引業者であっても、これらの記載を省略することはできません。
以上より、正しい記述はウの1つのみとなります。