令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問24
税・その他地方税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
本問は、不動産取得税に関する理解を問う問題です。正解は選択肢4です。
正解の根拠
共有物の分割による不動産の取得において、当該不動産の取得者の分割前の共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得については、実質的な権利の移転がない(形式的な所有権の移転にすぎない)とみなされるため、不動産取得税は課されません(非課税)。したがって、選択肢4の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
不動産取得税の標準税率は原則として4%ですが、特例により、令和6年3月31日までに取得した土地(住宅用・非住宅用を問わず)及び住宅の税率は3%に軽減されています。したがって、住宅用以外の土地に係る税率も3%となるため、4%とする記述は誤りです。 - 選択肢2(誤り)
不動産取得税の免税点は、面積ではなく取得した不動産の価格(課税標準額)を基準に判断されます。具体的には、土地の取得にあっては10万円、家屋の建築による取得にあっては1戸につき23万円、それ以外の家屋の取得にあっては1戸につき12万円に満たない場合に免税となります。 - 選択肢3(誤り)
家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合、その増加した価格(価値)をもって家屋の取得とみなされ、不動産取得税が課されます。したがって、課されないとする記述は誤りです。