令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問1

Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。

本問は、公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)に関する知識を問う問題です。

正解の根拠

正解は 1 です。
民法第213条第1項の規定により、共有物の分割によって公道に通じない土地(袋地)が生じた場合、その土地の所有者は、公道に至るために他の分割者の所有地のみを通行することができます。この場合、償金を支払う必要はありません(無償通行権)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    前述の通り、共有物の分割によって袋地が生じた場合、袋地の所有者は他の分割者の所有地を無償で通行することができます(民法第213条)。

  • 選択肢2:誤り
    囲繞地通行権(公道に至るための他の土地の通行権)において、自動車による通行が常に否定されるわけではありません。判例によれば、通行の必要性や周辺の状況等を総合的に考慮して、自動車による通行権が認められる場合があります。

  • 選択肢3:誤り
    乙土地の賃借権は、甲土地の所有権の移転に伴って当然に(従たる権利として)Bに移転するものではありません。賃借権を譲渡するには、原則として賃貸人の承諾が必要です(民法第612条)。

  • 選択肢4:誤り
    袋地を囲む土地(囲繞地)の所有権を第三者(C)が時効により取得したとしても、袋地の所有者(A)が有する法定の通行権(囲繞地通行権)は消滅しません。Aは引き続き公道に至るために通行することができます。

Spineチーム