令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問44

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

宅地建物取引士資格登録(以下、登録)に関する問題です。
登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先)に変更があった場合、登録を受けている者は、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に対して変更の登録を申請しなければなりません。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    不正行為等の理由により宅地建物取引業の免許を取り消された法人の役員(聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に役員であった者)は、取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができません。しかし、この規定は「役員」が対象であり、政令で定める使用人には適用されません。

  • 2. 誤り
    勤務先を変更した場合の変更の登録の申請先は、登録をしている都道府県知事(甲県知事)です。変更後の勤務先を管轄する知事(乙県知事)ではありません。

  • 3. 正しい
    住所の変更は登録事項の変更に該当するため、変更の登録を申請する必要があります。この申請は、宅地建物取引士証の交付を受けているかどうかにかかわらず、遅滞なく、登録をしている都道府県知事(甲県知事)に行わなければなりません。

  • 4. 誤り
    登録を受けるためには、原則として宅地建物取引に関する2年以上の実務経験が必要です。実務経験を有しない場合は、国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する登録実務講習を修了する必要があります。試験合格から1年以内の申請で受講が免除されるのは、宅地建物取引士証の交付を受ける際に必要な「法定講習」であり、「登録実務講習」が免除されるわけではありません。