令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問42

宅建業法免許制度

この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅建業法上の「宅地」の定義に関する問題です。宅地とは以下のいずれかに該当する土地を指します。

  1. 現在建物の敷地に供せられている土地(用途地域の指定の有無や、地目を問いません)

  2. 将来建物の敷地に供する目的で取引される土地(用途地域の指定の有無や、地目を問いません)

  3. 用途地域内の土地(ただし、現在、道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられているものを除きます

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解): 用途地域内の土地は原則として宅地に該当しますが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は例外として宅地から除外されます。したがって、「用途地域内であれば宅地とされる」とする本肢は誤りであり、本問の正解となります。

  • 選択肢2(正しい): 建物の敷地に供する目的で取引の対象となる土地は、現在の現況や地目(農地や山林など)に関わらず宅地に該当します。

  • 選択肢3(正しい): 建物の敷地に供せられる土地は、用途地域の内外を問わず宅地に該当します。したがって、市街化調整区域内であっても宅地となります。

  • 選択肢4(正しい): 準工業地域は用途地域の一つです。用途地域内の土地は、道路や公園などの例外を除きすべて宅地となります。建築資材置場であっても、用途地域内にあれば宅地に該当します。