令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問37
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、非業者Bが買主となる場合の 自ら売主制限(8種制限) に関する問題です。特に 手付金等の保全措置 (宅建業法第41条)と 手付金の額の制限・手付解除 (同法第39条)について問われています。正解は 3 です。未完成物件の場合、買主に引き渡す前に受領する手付金や中間金などの合計額が、代金の 5%(本問では150万円) を超える場合、その金銭を受領する前に 手付金等の保全措置 を講じる必要があります。選択肢3では、手付金150万円と中間金50万円の合計200万円(5%超)について保全措置を講じているため、適法に受領することができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り未完成物件(代金3,000万円)における保全措置が不要となる基準は、「代金の5%以下かつ1,000万円以下」です。3,000万円の5%は 150万円 であり、200万円を受領する場合は保全措置が 必要 です。宅建業法の自ら売主制限は買主に不利な特約を無効とする 強行規定 であるため、書面で告げたとしても保全措置を免除することはできません。
- 選択肢2:誤り売主が手付金を受領している場合、相手方(買主B)が 履行に着手するまで は、売主Aは受領した手付金の 倍額を現実に提供 することで契約を解除することができます。この手付解除に「正当な理由」は必要ありません。
- 選択肢3:正しい未完成物件の保全措置の基準(代金の5%=150万円)を超える金銭を受領しようとする場合、すでに受領した手付金等を含めた全額 について保全措置を講じる必要があります。手付金150万円+中間金50万円=合計200万円について保全措置を講じれば、中間金を受領することが可能です。
- 選択肢4:誤り宅建業法上、受領できる 手付金の額 は代金の 20%(本問では600万円)以内 に制限されています。しかし、この20%制限はあくまで「手付金」に対するものであり、「手付金と中間金等の合計額」が20%を超えてはいけないという規定はありません。本肢の場合、手付金は150万円(20%以内)で適法であり、中間金500万円と合わせた合計650万円について保全措置を講じれば、受領することができます。したがって「受領することができない」とする本肢は誤りです。