令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問16

法令上の制限開発許可制度

この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 選択肢1 です。

この設問では、都市計画法における 開発許可制度 に関する理解が問われています。開発許可の要否は、区域ごとの面積要件や開発行為の目的、許可不要の特例の有無から判断します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    準都市計画区域において開発許可が必要となる面積は、原則として 3,000 ㎡以上 です。本肢は店舗の建築を目的とした 4,000 ㎡の土地の区画形質の変更であるため、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。

  • 選択肢2:誤り
    市街化区域において開発許可が必要となる面積は、原則として 1,000 ㎡以上 です。「農業を営む者の居住の用に供する建築物」に関する許可不要の特例は、市街化調整区域などにはありますが、市街化区域内では適用されません。したがって、1,500 ㎡の区画形質の変更を行う場合は許可を受ける必要があります。

  • 選択肢3:誤り
    野球場などの建設を目的とする区画形質の変更は、その規模が 10,000 ㎡以上 の場合に「第二種特定工作物」の建設として開発許可が必要となります。本肢は 8,000 ㎡であり第二種特定工作物に該当しないため、開発許可は不要です。

  • 選択肢4:誤り
    医療法に規定する 病院 は、開発許可が不要となる「公益上必要な建築物」の特例には含まれていません。市街化調整区域では原則として面積にかかわらず開発行為に許可が必要となるため、病院の建築を目的とする場合でも許可を受けなければなりません。