宅建 平成30年度 問26

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。

正解の根拠

正しい選択肢は 2 です。宅地建物取引業法において、誇大広告や虚偽広告を行った場合、業務停止処分などの監督処分の対象となるだけでなく、罰則として 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される(併科される)ことがあります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    売買契約が成立したにもかかわらず、その物件の広告を継続して掲載することは、実在するが取引対象とならない物件の広告にあたるため、いわゆる おとり広告 として 誇大広告等の禁止(法第32条)に違反します。掲載開始時点の状況にかかわらず、取引できなくなった時点で速やかに広告を取り下げる必要があります。
  • 選択肢2:正しい
    宅地又は建物の広告において著しく事実に相違する表示をする行為(誇大広告)は法第32条により禁止されています。これに違反した場合、監督処分の対象 となるほか、罰則として 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 されることがあります。
  • 選択肢3:誤り
    未完成物件の広告開始時期の制限(法第33条)についての記述です。建築基準法の確認(建築確認)や都市計画法の開発許可等が下りる前は、当該物件に関する広告を一切してはなりません。これは 売買の媒介だけでなく、貸借の媒介に関する広告も同様に禁止 されています。
  • 選択肢4:誤り
    誇大広告等の禁止(法第32条)では、著しく優良・有利であると誤認させる表示だけでなく、現在又は将来の 利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させる場合 も違反となります。不利益な事実を隠して誤認を誘う行為は禁止されています。

Spineチーム