平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問44
宅建業法免許制度
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
この問題は、宅地建物取引業法における 免許の承継 および 廃業等の届出 に関する理解を問うものです。
正解は 選択肢4 です。法人が解散した場合、清算人が解散の日から30日以内に届け出る必要があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
宅地建物取引業の免許は一身専属的なものであり、合併によって消滅する会社の免許を、免許を持たない存続会社が 承継することはできません。存続会社であるB社が宅建業を営むためには、新たに免許を取得する必要があります。 - 選択肢2(誤り)
個人業者が事業を法人化(いわゆる法人成り)する場合、個人と法人は法的に別人格であるため、法人が個人の免許を 承継することはできません。新たに設立された株式会社Dは、自ら免許を取得する必要があります。 - 選択肢3(誤り)
個人の宅建業者が死亡した場合、その相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る義務があります。しかし、免許の効力は届出があった日ではなく、死亡した時点 で直ちに失効します。 - 選択肢4(正しい)
法人が合併や破産手続開始の決定以外の理由(株主総会の決議など)により解散した場合、その 清算人 は、解散の日から30日以内 にその旨を免許権者に届け出なければなりません。したがって、この記述は正しいです。