平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問16
法令上の制限都市計画法
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、都市計画法における各種の建築制限や届出に関する記述の正誤を判定し、正しいものの組合せを選択する問題です。
正しい記述は ア と ウ です。
各選択肢の解説
- ア:正しい
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として 都道府県知事等(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可 を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項)。 - イ:誤り
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出 なければなりません(都市計画法第58条の2第1項)。都道府県知事等の許可を受ける必要があるとする本記述は誤りです。 - ウ:正しい
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事等(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可 を受けなければなりません(都市計画法第65条第1項)。 - エ:誤り
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、譲り渡そうとする相手方や予定対価の額等を、事前に当該事業の 施行者に届け出 なければなりません(都市計画法第67条第1項)。事業の施行者の許可を受ける必要があるとする本記述は誤りです。
結論
以上より、正しい記述の組合せは ア・ウ となり、正解は 選択肢1 となります。