平成26年度 問47
税・その他景品表示法
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)において、消費者が不利益を被らないよう、適正な表示の基準が定められています。本問は、広告表示における各規定の正確な理解を問う問題です。
各選択肢の解説
1. 誤り
建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の要件を満たす窓等がない部屋は、たとえ居住できる広さがあったとしても、広告等で 居室(LDKなど)として表示することはできません。このような部屋は「納戸」や「サービスルーム(S)」等と表示する必要があります。2. 誤り
新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なり、すべての住戸の額を示すことが困難である場合は、平均額ではなく、最低額および最高額 を表示しなければなりません。3. 誤り
私道負担部分が含まれている新築分譲住宅等を販売する場合、私道負担面積の割合(全体の5%以下など)にかかわらず、私道負担部分がある旨およびその 面積を明示 しなければなりません。面積表示を省略できる例外規定はありません。4. 正しい
建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、物件の品質等に関する正確な情報を提供するため、建築工事に着手した時期 および 中断していた期間 を明瞭に表示することが義務付けられています。