平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26

宅建業法免許制度

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

宅地建物取引業の免許権者は、設置する 事務所の所在地 によって決まります。1つの都道府県の区域内のみに事務所を設置する場合は 都道府県知事免許、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は 国土交通大臣免許 となります。
また、免許が必要な「宅地建物取引業」とは、宅地建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を反復継続して行うことを指し、自ら貸借 する行為(転貸を含む)は含まれません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    同一県内に2以上の事務所を設置する場合であっても、複数の都道府県にまたがって設置しているわけではないため、都道府県知事免許 となります。国土交通大臣の免許ではありません。

  • 選択肢2:誤り
    自ら建物を貸借(貸主としての転貸も含む)する行為は、宅地建物取引業に該当しません。したがって、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合であっても、宅地建物取引業の 免許は不要 です。

  • 選択肢3:正しい
    事務所が乙県にのみ設置されているため、免許権者は 乙県知事 となります。取り扱う物件の所在地(丙県)は免許権者の判断に影響しません。また、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行うことは宅地建物取引業に該当するため、免許が必要です。

  • 選択肢4:誤り
    宅地建物取引業の免許の有効期間は、国土交通大臣免許、都道府県知事免許のいずれであっても一律 5年 です。都道府県知事免許であっても3年ではありません。