平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。

本問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する理解を問う問題です。 誤っている選択肢は 3 です。

正解の根拠(選択肢3の誤り) 一部共用部分に関する事項であっても、一定の要件を満たせば区分所有者全員の規約に定めることができます(区分所有法30条2項)。したがって、「区分所有者全員の規約に定めることができない」とする本肢は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい) 管理者は、利害関係人からの請求があった場合、正当な理由がある場合を除き、規約の閲覧を拒んではなりません(区分所有法33条2項)。
  • 選択肢2(正しい) 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)の割合によります(区分所有法14条1項・3項)。
  • 選択肢3(誤り) 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものであっても、一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者(または議決権の4分の1を超える議決権を有する者)が反対しない限り、区分所有者全員の規約に定めることができます(区分所有法30条2項)。
  • 選択肢4(正しい) 法や規約で集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面等による決議があったものとみなされます(区分所有法45条1項)。

Spineチーム