平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 33
宅建業法媒介契約
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における媒介契約(第34条の2)に関する知識を問う問題です。
正解の根拠
選択肢 4 が正しい記述です。
宅地建物取引業者は、媒介契約を締結した際には遅滞なく法定事項を記載した書面(34条の2書面)を作成し、依頼者に交付しなければなりません。この義務は、一般媒介契約・専任媒介契約のいずれであっても適用されます。
また、当該書面には「当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額」を記載することが義務付けられており(法第34条の2第1項第2号)、これを口頭で伝えたとしても書面への記載を省略することはできません。
各選択肢の解説
- 選択肢 1:誤り
法第34条の2第1項に基づく書面に記名押印する義務を負うのは宅地建物取引業者です。専任媒介契約であっても、取引主任者(現・宅地建物取引士)に記載内容を確認させたり、記名押印させたりする義務は定められていません。 - 選択肢 2:誤り
専任媒介契約の有効期間は3月以内と定められており、更新する場合も更新の時から3月以内とする必要があります(法第34条の2第3項・第4項)。当初の有効期間が2月であったとしても、当事者の合意による更新時に期間を3月と定めることは可能であり、「当初の有効期間を超えてはならない」という制限はありません。 - 選択肢 3:誤り
有効期間が3月以内という制限があるのは専任媒介契約および専属専任媒介契約です。一般媒介契約においては、宅建業法上に有効期間の上限規定はないため、当事者間の合意によって有効期間を6月と定めることも可能です。(※行政指導上の目安とされる基準はありますが、法律によって禁止されているわけではありません)