平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28
宅建業法免許制度
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
正解の根拠
宅地建物取引業法における業者名簿の登載事項・変更の届出や廃業等の届出、案内所等の届出に関する理解を問う問題です。
正解は選択肢2です。法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に免許権者にその旨を届け出なければなりません(宅建業法第11条第1項第2号)。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
法人業者の役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項ですが、役員の住所は登載事項ではありません。したがって、役員の住所に変更があっても、免許権者への変更の届出は不要です。選択肢2(正しい)
法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、合併の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。選択肢3(誤り)
国土交通大臣免許業者が案内所等を設置する場合、届出は国土交通大臣および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に行う必要があります。ただし、出題当時は、国土交通大臣への届出は、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならず、「それぞれ直接提出」するわけではありませんでした。選択肢4(誤り)
宅建業者が他の事業を営んでいる場合、その事業の種類(兼業の種類)は宅地建物取引業者名簿の登載事項です。しかし、名簿の登載事項のうち、兼業の種類に変更があった場合は、法第9条に基づく変更の届出の対象外とされています。したがって、30日以内に変更の届出をする必要はありません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、国土交通大臣への届出は都道府県知事を経由して行う規定であったため、選択肢 3は誤りでした。その後、2024年5月25日施行の法改正等により都道府県知事経由の規定が廃止され、それぞれ直接提出することになりました。これにより現行法では選択肢 3も正しい記述となり、この問題の正解が複数になります。