平成20年度 問39

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢4

正解の根拠

宅地建物取引業法に基づくクーリング・オフに関する問題です。クーリング・オフによる契約解除は、以下の条件のいずれかを満たすとできなくなります。

  • 買主がクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過したとき

  • 買主が宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき

各選択肢の解説

選択肢1:誤り

買主の申出により勤務先で説明を受け、申込みを行った場合、その場所はクーリング・オフの適用除外(事務所等とみなされる)となります。したがって、8日を経過する前であってもクーリング・オフによる契約の解除をすることはできません。

選択肢2:誤り

喫茶店での申込みはクーリング・オフの対象となります。また、クーリング・オフについて何も告げられていない場合、8日間の期間制限は起算されません。したがって、10日後であっても契約の解除をすることができます。

選択肢3:誤り

レストランでの申込みはクーリング・オフの対象であり、8日経過前であれば解除可能です。しかし、クーリング・オフによる契約の解除は必ず書面により行わなければなりません。「書面を発しなくても」としている点が誤りです。

選択肢4:正しい

ホテルのロビーでの申込みはクーリング・オフの対象となります。代金の80%を支払っていたとしても、「引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき」という解除権の消滅要件を満たしていません。したがって、8日を経過するまでは契約の解除をすることができます。