平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。

正解は 選択肢4 です。

本問は建築基準法における各種の高さ制限(斜線制限、日影規制など)の適用地域に関する正確な理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  1. 誤り
    北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域などに原則として適用されます。第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制の対象区域として指定されている場合に限り北側斜線制限が適用されなくなります。したがって、無条件で「適用されない」とする本肢の記述は誤りです。

  2. 誤り
    隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。これらの地域では、原則として10mまたは12mという絶対高さの制限が厳格に定められており、重ねて隣地斜線制限を設ける必要がないためです。

  3. 誤り
    隣地斜線制限の適用除外に関する代表的な制度として、天空率(建築物の敷地内の空地で天空に面するものの割合)に関する基準に適合する場合の特例などがありますが、「隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるもの」といった基準によって隣地斜線制限が適用除外になる規定はありません。

  4. 正しい
    日影規制(日影による中高層建築物の高さの制限)の対象区域は地方公共団体が条例で指定しますが、商業地域、工業地域および工業専用地域においては、土地の高度利用や産業活動を優先すべき地域であるため、日影規制の対象区域として指定することはできないと規定されています。

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