平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(販売価額3,000万円)の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法における損害賠償額の予定等の制限(第38条)および、いわゆる業者間取引における適用除外(第78条第2項)に関する理解を問う問題です。

宅建業法上、宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2(20%)を超えてはなりません(本問の場合は3,000万円の20%である600万円)。これを超える特約は、超える部分について無効となります。

ただし、買主も宅建業者である場合(業者間取引)には、この規定は適用されず、民法の原則に従うことになります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 買主Bは宅建業者であるため、業者間取引に該当し、宅建業法第38条の制限は適用されません。したがって、民法の原則に従い、損害賠償の予定額を1,200万円とする特約も有効となります。

  • 選択肢2:誤り 買主Cは宅建業者ではないため、宅建業法第38条の制限が適用されます。損害賠償の予定額は代金の10分の2である600万円を上限としなければならず、1,200万円とする特約を定めることはできません(600万円を超える部分は無効となります)。

  • 選択肢3:正しい(正解) 買主Dは宅建業者であるため、業者間取引となり宅建業法上の制限は適用されません。また、損害賠償の予定額を定めていない場合、民法の原則通り、債権者は実際に生じた損害額を立証することで、その全額(本問では1,000万円)を請求することができます。

  • 選択肢4:誤り 買主Eは宅建業者ではないため、宅建業法第38条の制限が適用されます。損害賠償の予定額と違約金の合算額(1,200万円)が代金の10分の2(600万円)を超える場合、その特約がすべて無効になるのではなく、「代金の10分の2を超える部分(600万円を超える部分)」のみが無効となります。