平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅建業法営業保証金

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合, Aの営業保証金に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における営業保証金に関する正しい知識を問う問題です。営業保証金の供託、取り戻し、還付による不足額の補充など、各種手続きにおける期限届出のタイミングを正確に理解しておく必要があります。

正解は 4 です。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    宅地建物取引業者が新たに支店(事務所)を設置した場合、その支店につき500万円の営業保証金を供託しなければなりません。そして、供託した旨を免許権者(本問では甲県知事)に届け出た後でなければ、その支店での業務を開始することはできません。選択肢のように「業務を開始した後、遅滞なく届け出なければならない」とする点は誤りです。

  • 2. 誤り
    一部の支店を廃止したことにより営業保証金の額が政令で定める額を超過した場合、その超過額を取り戻すことができます。しかし、この取り戻しにあたっては、原則として6ヶ月以上の期間を定めて公告し、還付請求権者に対して申し出るべき旨を周知する必要があります。例外的に公告が不要となるのは、主たる事務所の移転により新たに供託した場合(二重供託の解消)や、保証協会に加入した場合などに限られます。したがって、「公告をせずに直ちに取り戻すことができる」とする点は誤りです。

  • 3. 誤り
    営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければなりません。選択肢のように「2週間以内」とする点は誤りです。なお、所定の期間内に債権の申出がなかった場合に、その旨の証明書の交付を免許権者に請求できる点は正しい記述です。

  • 4. 正しい
    営業保証金の還付が行われて政令で定める額に不足が生じた場合、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。さらに、その供託をした日から2週間以内に、供託した旨を免許権者に届け出なければなりません。本選択肢の記述は宅建業法の規定通りであり、正しいです。