平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18

法令上の制限開発許可制度

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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開発許可に関する次の記述のうち, 都市計画法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問の正解は 選択肢1 です。

都市計画法に基づく開発許可制度では、原則として一定規模以上の開発行為には許可が必要です。ただし、農林漁業用の特定の建築物など一部の例外については許可が不要とされています。

正解の根拠

  • 選択肢1(誤り・正解肢)
    市街化調整区域などの市街化区域外において、「農林漁業の用に供する政令で定める建築物(畜舎、温室など)」や「農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物」の建築を目的とした開発行為は、例外として開発許可が不要とされています。
    しかし、農産物の 「加工」や「販売」に必要な建築物 はこの特例には含まれません。したがって、規模等に応じて原則として開発許可が必要となるため、「常に開発許可が不要である」とする記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢2(正しい)

市街地再開発事業 などの施行として行う開発行為は、区域や規模に関わらず、常に開発許可が不要です。

  • 選択肢3(正しい)

都市計画区域及び準都市計画区域外 における開発行為は、規模が 10,000 ㎡以上 の場合に開発許可が必要となります。本肢は 6,000 ㎡であるため、開発許可は不要です。

  • 選択肢4(正しい)
    (※本問は過去の法令に基づく出題です。)
    出題当時の法令では、医療施設 は「公益上必要な建築物」に該当し、区域や規模に関わらず常に開発許可が不要とされていました。そのため本肢は正しい記述となります。
    (※注意:現在の法令では、病院などの医療施設は特例から除外されており、準都市計画区域において 3,000 ㎡以上の場合は原則として開発許可の対象となります。)