平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18

次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。) のうち, 同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 医療施設の建築を目的として行う開発行為

都市計画法第29条において、開発許可が不要となる特例が定められています。本問は出題当時の法令に基づいており、当時の規定では「医療施設の建築を目的として行う開発行為」は、公益上必要な建築物として常に開発許可が不要とされていました(※注意:平成18年の都市計画法改正により、現在では医療施設や社会福祉施設などの建築を目的とする開発行為は、原則として開発許可の対象となっています)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解): 医療施設の建築を目的として行う開発行為は、当時の法令において公益上必要な建築物として開発許可の対象外とされていたため、「常に受ける必要がない」に該当します。
  • 選択肢2: 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築(農林漁業用建築物等の特例)を目的として行う開発行為は、市街化調整区域や非線引区域などでは許可不要ですが、市街化区域内で行う場合は開発許可が必要となります。したがって、「常に」受ける必要がないわけではありません。
  • 選択肢3: 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要(法第29条第1項第5号)ですが、単に「土地区画整理事業が行われている区域内」で行う一般の開発行為は、許可が必要になる場合があります。
  • 選択肢4: 大学などの教育施設の建築を目的として行う開発行為は、公益上必要な建築物の特例には含まれないため、開発許可が必要になる場合があります。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、医療施設の建築を目的とする開発行為は、開発許可不要の特例対象でした。しかし、2007年施行の法改正(都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律)により、特例の対象から除外されました。これにより、現行法では規模要件を満たせば許可が必要となり選択肢 1は誤りに変わるため、正解がありません。

Spineチーム